重要事項
重要事項
1 事業者(法人)の概要
名称・法人種別 | 株式会社come come |
代 表 者 名 | 中川 祐 |
所在地・連絡先 | (住所) 京都市右京区西院久保田町6番地1サンマンションアトレ西院202 (電話)075-366-6988 (FAX) 075-366-6989 |
2 事業所の概要
⑴ 事業所名称及び事業所番号
事業所名 | ホームケアサポートcome come |
所在地・連絡先 | (住所) 京都市下京区柿本町588-31 (電話)075-366-6988 (FAX) 075-366-6989 |
事業所番号 | 訪問介護及び介護型ヘルプサービス:2670401252 |
管理者の氏名 | 堀 夏子 |
⑵ 事業所の職員体制
ア 訪問介護、介護型ヘルプサービス
従業者の職種 | 人数(人) | 区分 | 職務の内容 | ||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||||
管理者 | 1 | 1 | 1. 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 2. 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | ||||||
サービス提供責任者 | 3 | 3 | 1. 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整を行います。 2. 訪問介護計画の作成並びに利用者等への説明を行い同意を得ます。利用者へ訪問介護計画を交付します。 3. 指定訪問介護の実施状況の把握及び訪問介護計画の変更を行います。 4. 訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行います。 5. 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。 6. サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。 7. 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 8. 訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。 9. 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。 10. 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。 11. その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。 | ||||||
訪問介護員 | 6 | 5 | 1 | 1. 訪問介護計画に基づき、日常生活を営むのに必要な指定訪問介護のサービスを提供します。 2. サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します。 3. サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 4. サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。 | |||||
事務職員 | 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 |
⑶ 通常の事業の実施地域
通常の事業の実施地域 | 京都市下京区、右京区(京北町を除く)、南区、中京区、東山区、上京区、北区(雲ケ畑、を除く)、西京区 |
※ 上記地域以外でも御希望の方は御相談ください。
⑷ 営業日・営業時間
営業日 | 営業時間 |
月曜日~土曜日 | 8:00~17:00(要相談) |
非営業日 | 日曜日(要相談)・12月30日~1月3日 |
※ ケアプランの内容などにより営業しない日、時間外の相談にも応じます。
3 サービスの内容
(1) 提供するサービスの内容について
種類 | サービスの内容 | |||||||
身体介護 | 食事介助 | 食事の介助を行います。 | ||||||
入浴介助 | 入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 | |||||||
排泄介助 | 排泄介助、おむつ交換を行います。 | |||||||
特段の専門的配慮をもって行う調理 | 医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)の調理を行います。 | |||||||
更衣介助 | 上着、下着の更衣の介助を行います。 | |||||||
身体整容 | 日常的な行為としての身体整容を行います。 | |||||||
体位変換 | 床ずれ予防のための、体位変換を行います。 | |||||||
移動・移乗介助 | 室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。 | |||||||
服薬介助 | 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 | |||||||
起床・就寝介助 | ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 | |||||||
自立生活支援のための見守り的援助 | 〇 利用者と一緒に手助けしながら行う調理(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む。)を行います。 〇 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む。)を行います。 〇 ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。 〇 排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩きます。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る。) 〇 車いすでの移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。 〇 洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。 | |||||||
生活援助 | 買い物 | 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 | ||||||
調理 | 利用者の食事の用意を行います。 | |||||||
掃除 | 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 | |||||||
洗濯 | 利用者の衣類等の洗濯を行います。 | |||||||
通院等乗降介助 | 通院等に際して、訪問介護員等が運転する自動車への移動・移乗の介助を行います。(移送に係る運賃は別途必要になります。) | |||||||
その他 | 相 談 | 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整を行います。 | ||||||
訪問介護計画の作成 | 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。 |
(2) 訪問介護員の禁止行為
訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
① 医療行為
② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
④ 利用者の同居家族に対するサービス提供
⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
⑥ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑦ 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑧ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
4 費用
(1) 介護保険サービス(「介護予防・生活支援サービス事業」含む)
原則として料金表の利用料金の1割(一定以上の所得のある方は2割もしくは3割)が利用者様の負担額となります。
【料 金 表】
<訪問介護>
サービス内容/ /1回あたりの所要時間 | サービス利用料金 | 利用者負担額(1割の場合) | |
身体介護中心型 | 20分未満 | 1,744円 | 174円 |
20分以上30分未満 | 2,610円 | 261円 | |
30分以上1時間未満 | 4,140円 | 414円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 6,066円 | 606円 | |
1時間30分以上 | 30分増すごとに 877円を加算 | 30分増すごとに 87円を加算 | |
引き続き「生活援助中心型」を算定する場合 | 25分増すごとに 695円を加算 (身体介護の所要時間が20分以上の場合に限る。) | 25分増すごとに 69円を加算 | |
生活援助中心型 | 20分未満 | ||
20分以上45分未満 | 1,915円 | 191円 | |
45分以上 | 2,354円 | 235円 | |
通院等のための乗車又は降車の介助 | 1,037円 | 104円 |
夜間(午後6時から午後10時)・早朝 (午前6時から午前8時)の加算 | 上記の額に1回につき25%加算します。 |
深夜(午後10時から午前6時)の加算 | 上記の額に1回につき50%加算します。 |
・加算項目
サービス内容 | サービス利用料金 | 利用者負担額(1割の場合) |
初回加算 | 2,140円/月 | 214円/月 |
緊急時訪問介護加算 | 1,010円/回 | 107円/回 |
処遇改善加算 Ⅱ | 所定単位数+13.7% | 左記の1割/回 |
特定事業所加算Ⅰ 特定事業所加算Ⅱ 特定事業所加算Ⅲ 特定事業所加算Ⅳ 特定事業所加算Ⅴ | 所定単位数の (Ⅰ)20/100 (Ⅱ)10/100 (Ⅲ)10/100 (Ⅳ)5/100 (Ⅴ)3/100 に相当する単位 | 左記の1割/回 |
※ 緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行った場合に加算します。
※ 初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。
※ 地域区分別の単価(5級地 10.70円)を含んでいます。
<介護型ヘルプサービス>
(1月あたり)
サービスの内容 【身体介護、又は身体介護と併せて利用する生活援助】 | サービス利用料金 (月額定額) | 利用者負担額 (1割の場合) | |
介護型ヘルプサービス費Ⅰ | 1週間に1回程度訪問 | 12,583円 | 1,259円 |
介護型ヘルプサービス費Ⅱ | 1週間に2回程度訪問 | 25,134円 | 2,514円 |
介護型ヘルプサービス費Ⅲ | 1週間に3回程度以上訪問 (要支援2又は事業対象者の利用者様が対象) | 39,878円 | 3,988円 |
生活型Ⅰ | 週一回程度 | 10,560円 | 1,056円 |
生活型Ⅱ | 週二回程度 | 21,100円 | 2,110円 |
生活型Ⅲ | 週二回超 | 33,480円 | 3,348円 |
<注意事項>
・ 訪問介護の料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者様の訪問介護サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。
・ 介護保険サービスにおいて、法律等により定められた利用限度額を超えたサービス利用に係る利用料金は、当事業者が別に設定したものとなり、全額が利用者様の自己負担となります。御相談のうえ、御利用ください。
・ 利用者様が保険料を滞納されているなどの理由により、当事業所に対して介護保険サービスに係る給付等が行われない場合、1箇月につき料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収証を発行します。
・ 訪問介護において、利用者様の身体的理由もしくは暴力行為等の事情があり、かつ、利用者様又はその家族等の同意を得て、訪問介護員が2人で訪問する場合は、2人分の料金となります。
・ 要介護度が4又は5の利用者の場合であって、通院等のための乗車又は降車の介助を行うことの前後に連続して、相当の所要時間(20~30分程度以上)を要し、かつ手間のかかる身体介護を行う場合には、「身体介護」の介護報酬を算定します。
例:乗車の介助の前に連続して、寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合などです。
・ 要介護度が1~5の利用者であって、通院等のための乗車又は降車の介助の前後において、居宅における外出に直接関係しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要し、かつ当該身体介護が中心である場合には、通算して「身体介護」を算定します。
⑵ 交通費
2の⑶に記載している通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。
通常の事業の実施地域以外の地域にお住まいの方は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費が必要となります。
なお、自動車を使用した場合は次の交通費をいただきます。
事業の実施地域を越えた地点から、片道10キロ未満 | 1,000円 |
事業の実施地域を越えた地点から、片道15キロ以上 | 1,500円 |
(3) その他の費用
サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者様の負担となります。
(4) キャンセル料(月額定額料金のサービス利用料金については、キャンセル料は発生しません。)
利用者様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。
ただし、利用者様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
利用日の2日前までに連絡があった場合 | 無 料 |
利用日の前日に連絡があった場合 | 利用料自己負担部分の50% |
利用日の前日までに連絡がなかった場合 | 利用料自己負担部分の100% |
(5) 利用料等のお支払方法
銀行等の口座引落しとなります(引落し日は毎月27日)
前月分を月締めの上計上し、毎月15日頃に前月分の請求をいたします。
5 事業所の特色等
(1) 事業の目的
訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、ご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう適切な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。
(2) 運営方針
事業所は、指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に要介護者の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。
事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(3) その他
事項 | 内容 |
訪問介護(介護ヘルプサービス) | 担当のサービス提供責任者が、利用者様の直面している課題等及び利用者様の希望を踏まえて、訪問介護(介護型ヘルプサービス)計画を作成します。 また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果を書面(サービス報告書)に記載して利用者様に説明のうえ交付します。 |
従業員研修 | 年1回、介護技術などの研修を行っています。 |
身分証携行義務 | 訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 |
心身の状況の把握 | 指定訪問介護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 |
居宅介護支援事業者等との連携 | (1) 指定訪問介護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 (2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 (3) サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 |
サービス提供の記録 | (1) 指定訪問介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また、利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。 (2) 指定訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービスを提供した日から5年間保存します。 (3) 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。 |
衛生管理等 | (1) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 (2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 (3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 |
業務継続計画の策定等について | (1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 (2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 (3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 |
6 サービス内容に関する苦情等相談窓口
当事業所相談窓口 | 窓口責任者 堀 夏子 御利用時間 8:00~17:00 御利用方法 電話(075-366-6988) 面接(当事業所相談室) |
当法人相談窓口 | 窓口責任者 中川 久美子 御利用時間 8:00~17:00 ご利用方法 電話(075-366-6988) |
京都市下京区役所 保健福祉センター健康長寿推進課 | 受付時間:月曜日~金曜日8:30~17:00 電話番号:075-371-7292 |
京都市北区役所 保健福祉センター健康長寿推進課 | 受付時間:月曜日~金曜日8:30~17:00 電話番号:075-432-1438 |
京都市上京区役所 保健福祉センター健康長寿推進課 | 受付時間:月曜日~金曜日8:30~17:00 電話番号:075-441-2872 |
京都市中京区役所 保健福祉センター健康長寿推進課 | 受付時間:月曜日~金曜日8:30~17:00 電話番号:075-812-2544 |
京都市東山区役所 保健福祉センター健康長寿推進課 | 受付時間:月曜日~金曜日8:30~17:00 電話番号:075-561-9128 |
京都市南区役所 保健福祉センター健康長寿推進課 | 受付時間:月曜日~金曜日8:30~17:00 電話番号:075-681-3573 |
京都市右京区役所 保健福祉センター健康長寿推進課 | 受付時間:月曜日~金曜日8:30~17:00 電話番号:075-861-2177 |
京都市西京区役所 保健福祉センター健康長寿推進課 | 受付時間:月曜日~金曜日8:30~17:00 電話番号:075-381-7643 電話番号:075-332-8140(洛西支所) |
京都府国民健康保険団体連合会 | 受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:00 電話番号:075-354-9090 |
・第三者委員会の受診なし
7 サービスの提供にあたって
(1) サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行います。
(3) 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した「訪問介護計画」を作成します。なお、作成した「訪問介護計画」は、利用者又は家族にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
(4) サービス提供は「訪問介護計画」に基づいて行います。なお、「訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
(5) 訪問介護員等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行います。実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。
8 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者 | 管理者 堀 夏子 |
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。
(4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思れる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
9 緊急時及び事故発生時等における対応方法
サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急隊、緊急時連絡先(御家族等)、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をするとともに必要な措置を講じます。
また、サービス提供中に事故が発生した場合には、必要な措置を講じるとともに上記に加え、京都市、市町村、当該利用者様の御家族及び当該利用者様に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行います。
賠償すべき事故が発生した場合は、できる限り速やかに損害賠償を行います。
主治医 | 病院名及び所在地 | |
氏名 | ||
電話番号 | ||
緊急時連絡先(家族等) | 氏名 | |
住所 | ||
電話番号 |
10 秘密の保持と個人情報の保護取扱い
(1) 利用者様、その御家族に関する秘密の保持について、当事業所はサービスを提供するうえで知り得た、利用者様及びその御家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。
この秘密保持義務は、契約終了後も継続します。
(2) 個人情報の保護について当事業所は、利用者様から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者との連絡調整等において、利用者様の個人情報を用いません。また、利用者様の御家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者との連絡調整等において利用者様の御家族の個人情報を用いません。
(3) 当事業所は、利用者様とその御家族に関する個人情報が含まれる記録物については、注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止します。
11 サービス利用に当たっての留意事項
サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。
〇 保険給付として不適切な事例への対応について
(1) 次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。
① 「直接本人の援助」に該当しない行為
※主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・来客の応接(お茶、食事の手配等)
・自家用車の洗車・清掃 等
② 「日常生活の援助」に該当しない行為
※訪問介護員が行わなくても日常生活を営むことに支障が生じないと判断される行為
・草むしり
・花木の水やり
・犬の散歩等ペットの世話 等
※日常的に行われる家事の範囲を超える行為
・家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・植木の剪定等の園芸
・正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
(2) 保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、市町村が実施する生活援助訪問事業、生活移動支援事業、通院等移動支援事業、配食サービス等の生活支援サービスなどの活用のための助言を行います。
(3) 上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。なおその場合は、居宅サービス計画の策定段階における利用者の同意が必要となることから、居宅介護支援事業者に連絡し、居宅介護サービス計画の変更の援助を行います。
12 感染症の予防及びまん延防止のための指針
1 基本方針
ホームケアサポートcome come(以下「事業所」という。)は、利用者及び従業者 (以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定、及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。
2 注意すべき主な感染症
事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。
(1) 利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症
集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、 疥癬、結核等
(2) 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)、緑膿菌感染症等
(3) 血液、体液を介して感染する感染症
肝炎(B型肝炎、C型肝炎)等
3 平常時の対策
(1) 早期発見のために日頃の健康観察を行う
利用者 | |
<内容> ■ 日頃の様子と体調変化 ■ 本人の訴え、症状の確認 ※本人の訴え・有症状は速やかに相談・報告 | <対応> 〇 ケアマネージャーや訪問看護等へ相談 〇 管理者、サ責へ報告 〇 場合により救急車を要請 |
職員 | |
<内容> ■ 出勤前の体調確認 ■ 勤務中の体調変化 ※体調不良の場合は速やかに相談・報告 | <対応> 〇 管理者等に必要事項の報告 〇 医療機関へ受診 〇 健康診断の実施・ワクチン接種など行う 〇 体調不良を訴えやすい職場環境の構築 |
(2) 早期発見・迅速な対応のための体制づくり
<管理者等>
■ 感染対策のための指針・マニュアルの整備
■ 職員研修の実施
■ 事業所内の衛生管理
■ 連絡先一覧の更新
■ 訓練(シミュレーション)の実施
(3) 感染症の兆候を感じた場合への対応
管理者等 | |
<内容> ■ 具体的な状況(症状・人数等)を把握 ■ 時系列に記録をまとめる ※速やかに相談・報告 | <対応> 〇 管理者等に報告 〇 事業所で対策の検討 〇 職員間での情報共有 〇 感染拡大の予防策を検討 |
4 感染症発生時の具体的対応
感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。
(1) 発生状況の把握
(2) 感染拡大の防止
(3) 医療措置
(4) 区市町村への報告
(5) 保健所及び医療機関との連携
5 感染症対策委員会の設置
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
① 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。
② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
③ 委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。
④ 委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする。
(ア) 事業所内感染対策の立案
(イ) 指針・マニュアル等の整備・更新
(ウ) 利用者及び従業者の健康状態の把握
(エ) 感染症発生時の措置(対応・報告)
(オ) 研修・教育計画の策定及び実施
(カ) 感染症対策実施状況の把握及び評価
6 従業者に対する研修の実施
事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレーション)」を次のとおり実施する。
(1) 新規採用者に対する研修新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2) 定期的研修感染対策に関する定期的な研修を年2回以上実施する。
(3) 訓練(シミュレーション)事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。
7 指針の閲覧
「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則
本指針は、令和6年12月1日から施行する。
13 高齢者虐待防止のための指針
1 基本方針
ホームケアサポートcome come(以下「事業所」という。)は、利用者の人権を,守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第 124 号、以下「高齢者虐待防止法」という。)に規定する、高齢者虐待の防止等のための措置を確実に実施するために本指針を定める。
2 高齢者虐待の定義
(1) 身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2) 介護・世話の放棄放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食、又は長時間の放置、その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(3) 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4) 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者を介してわいせつな行為をさせること。
(5) 経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
3 虐待防止のための具体的措置
(1) 苦情処理の徹底
事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。
(2) 虐待防止検討委員会の設置
① 事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下 「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は管理者と し、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以 下「担当者」という。)となる。
② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係 が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
③ 委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
④ 委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。
(ア) 虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること
(イ) 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
(ウ) 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること
(エ) 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
(オ) 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること
(3) 職員研修の実施
① 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。
② 具体的には、次のプログラムにより実施する。
(ア) 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
(イ) 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
(ウ) 虐待の種類と発生リスクの事前理解
(エ) 早期発見・事実確認と報告等の手順
(オ) 発生した場合の改善策
③ 研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
④ 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する
(4) その他の取り組み
① 提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
② 職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
③ 本指針等の定期的な見直しと周知
4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1) 虐待等が発生した場合は、速やかに市に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が従業員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2) 緊急性の高い事案の場合は、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権 利と生命の保全を最優先する。
5 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、 必要に応じて、社会福祉協議会、市の関係窓口を案内する等の支援を行うこととする。
6 職員の責務
職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに区市町村へ報告しなければならない。
7 指針の閲覧
「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またHP等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則
本指針は、令和6年12月1日から施行する。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
賃金改善以外で取り組んでいる
処遇改善の内容
入職促進に向けた取り組み
・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
・職業体験の受け入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
入職促進に向けた取り組み
・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
・職業体験の受け入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な働き方の推進
・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
両立支援・多様な働き方の推進
・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
腰痛を含む心身の健康管理
・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の習得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
・雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
腰痛を含む心身の健康管理
・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の習得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
・雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
生産性向上のための業務改善の取組
・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減・高齢者の活躍(居室やフロア等の掃
除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
生産性向上のための業務改善の取組
・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
・高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
やりがい・働きがいの醸成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念などを定期的に学ぶ機会の提供
・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意などの情報を共有する機会の提供
やりがい・働きがいの醸成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念などを定期的に学ぶ機会の提供
・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意などの情報を共有する機会の提供